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個人再生・自己破産
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個人再生

………裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続

個人再生の流れ

個人再生手続の申立
個人再生委員選任、面接
民事再生開始決定 - 取立てが止まる!
報告書・財産目録の提出
再生計画案の提出
債権者による書面決議(小規模個人再生) / 債権者に対する意見聴取(給与所得者等再生)
裁判所による認可・不認可決定
個人再生手続終了
返済開始(原則3年~最長5年) - 再生計画に基づき、月々の収入から返済!

 

個人再生のメリット・デメリット

メリット デメリット
1. 認可後、最大借金総額の 5 分の 1 まで圧縮
(最低 100万円)今後の利息はカット
2. 手続後、債権者の直接の請求ができなくなる
3. 手続開始決定後、強制執行手続が停止される
4. 住宅ローンの競売が回避される
1.裁判所提出書類収集に手間がかかる
2.他の債務整理に比較して一番複雑
3.一部の債権者を除外することはできない
4.返済のため、毎月反復継続した収入が必要
5.ブラックリストに登録、一定期間借入不可

個人再生の弁護士費用

個人再生
債権者数により 330,000~550,000円(税込)
住宅資金特別条項の有無により 330,000~440,000円(税込)
裁判費用 220,000円(税込)
送金管理費用 1社 1,100円(税込)
 

自己破産

………裁判所を通じて、財産を返済にあて借金を免除してもらう手続

自己破産の流れ

債務整理手続の受任並びに受任通知 - 取立てが止まる!
債権調査
自己破産申立に必要な書類の収集
管轄裁判所に自己破産の申立
破産審尋期日(東京では弁護士が出席)
破産手続開始決定
同時廃止
免責審尋
免責許可決定

 

自己破産のメリット・デメリット

メリット デメリット
1.借金が免除される
2.自己破産申立後、毎月の支払いが止められる
3.戸籍や住民票にのらない
4.選挙権はなくならない
5.会社を解雇されることはない
6.強制執行(給与差押等)されない
7.生活用品を手放す必要はない
8.子供の就職・結婚に不利にならない
1.高額な財産は全て処分される
2.マイホームは手放すことになる
3.ブラックリストに登録、5~7年間借入ができない
4.破産者名簿と官報に掲載される
(免責決定後、破産者名簿から削除)
5.自己破産・免責決定によって債務整理すると、その後7年間は新たに免責を受けられない

自己破産の弁護士費用

自己破産
一律 330,000円(税込)
同時廃止 33,000円(税込)
少額管財 253,000円(税込)
郵送料 1社 1,100円(税込)
 
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